福岡高教組の組合員は、県立学校教育職員(教育職給料表二表)と学校司書(行政職給料表)の適用者です。
教育職給料表二表の4級は教頭、総括教頭、副校長に適用され、5級は校長に適用される給料表であり、4級、5級適用者は地方公務員法上、職員団体の一員になれません。
福岡高教組は、10月からこの人事委員会勧告を含む、「福岡県職員の賃金・労働条件改善要求書」を県知事(職務代理者:副知事)と「福岡県教職員の賃金・労働条件改善要求書」を教育委員会教育長に提出し、その実現をめざして交渉を行います。
交渉が妥結したら、県および教育委員会は、給与条例改定案を県議会に提出します。そして、福岡県議会12月議会で条例案が可決成立すれば、
この給料表によって給料が計算され組合員に支払われます。
なお、4月~12月分の給料差額と諸手当へのはね返り分は、翌年1月給料支給日ではなく、いわゆるお正月前の12月中に支給することもあわせて、要求していきます。
年度の改定給料表は、4月に調査した民間給料平均額と現在の県職員の給料との差を比較しながら、人事委員会が総合的に判断をして勧告しています。
10月の給料明細表で給料号給を見て、その号給の給料がいくらに改定予定かを確認してください。
また、定期昇給(標準では4号給昇給します)と評価結果の給与反映分(6月に渡された区分通知による)の昇給分は翌年1月給料で措置されます。1月給料明細表や昇給明細書で各自、確認してください。また、今年55歳以上の人は、定期昇給は抑制されているので、1月の昇給は、評価結果の給与反映分のみとなります。
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