9月9日、長崎での原爆投下により「援護対象区域外」で被爆した44人の原告らが、長崎県、長崎市に対し被爆者健康手帳の交付等を求めた訴訟で、長崎地裁は、被爆地域外における「黒い雨」の降雨に関する証言調査や原爆投下当日の風向等を踏まえ、「長崎原爆由来の放射性降下物が降下した相当程度の蓋然(がいぜん)性が認められる」として、原告の一部を被爆者と認め、長崎県・市に手帳の交付を命じました。
これに対し、JTUは談話を、原水禁は声明を発出しましたのでそれぞれ掲載します。
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